学校法人明治学院ロゴマーク利用申請
学校法人明治学院ロゴマーク等の使用について
明治学院の教職員、学生、卒業生、保護者、保証人で構成される団体の方は、学校法人明治学院のロゴマーク・ロゴタイプを使用することができます。
使用につきましては、下記「学校法人明治学院ロゴマーク等の使用に関するガイドライン」を遵守していただく必要があります。
学校法人明治学院ロゴマーク等の使用に関するガイドライン
使用目的
学校法人明治学院(以下「学院」)の建学の精神に基づき、社会へ発信するために使用するものとする。
使用資格
学院の教職員、学生、卒業生、保護者、保証人で構成する団体において使用できるものとする。個人での使用は不可とする。
使用申請
- 使用案件ごとに「学校法人明治学院ロゴマーク等使用申請書」を法人事務室に提出して許可を受けるものとする。なお、初めて申請する場合は、申請団体の略歴・活動予定および記録等を記載したものを添付するものとする。
- 下記のいずれかに該当する申請には、使用を許可しない。
- 営利を目的とすること。
- 法令及び公序良俗に違反する、もしくはそのおそれがあること。
- 学院の名誉と品位を損なう使用、また学院の不利益になること。
ロゴマーク等のデータの受け渡し
使用を許可した場合、ロゴマーク等のデータは、紙媒体もしくは電子媒体で受け渡すものとする。また、申請者は当該物品の作成後、一部を速やかに法人事務室に提出するものとする。
使用の禁止
許可された使用目的以外の使用を禁じる。また次のいずれかに該当すると学院が認めた時は、使用許可を取り消し、または使用を直ちに中止させ、使用物件などの回収を指示することができるものとする。
- 学院の名誉と品位が損なわれるおそれがあるとき
- 学院の不利益となるおそれがとき
- 申請の内容に虚偽があることが判明したとき
- ロゴマーク等に関する版権を侵害したとき
- その他使用が適当と認められないとき
その他
ロゴマーク等の使用許可によって、学院が何らかの責任を負うことは一切ありません。