寄付金に対する免税措置

明治学院は、文部科学省より「特定公益増進法人」の指定による「所得控除制度」および「税額控除制度」の適用を受けておりますため、本学院へのご寄付につきましては、下記のような税金の控除を受けることができます。控除手続に必要な領収書ほかは、寄付金をご入金いただき、入金処理の終了後、お送りいたします。

※本学への寄付は、出資目的に使用いたしません。

個人でのご寄付

1.所得税の寄付金控除

本学院への個人からのご寄付は、「特定公益増進法人」の指定による税法上の優遇措置(寄付金控除)を受けることができます。
控除には、「税額控除」「所得控除」の2種類があり、いずれか一方の制度を確定申告の際にお選びいただくことができます。

A 税額控除制度

所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの場合、「所得控除」と比較して減税効果が大きくなります。寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額の40%に相当する額が当該年の所得税額から控除されます。

(年間の寄付金合計額※1-2,000円)×40%=所得税控除額※2

※1:控除対象となる寄付金額は、その年の寄付金合計額がその年の総所得金額等の40%を超える場合は、40%に相当する金額が限度となります。
※2:所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。

所得税の寄付金控除の目安①[税額控除]

寄付金額⇒ 30,000 50,000 100,000 200,000
課税所得金額↓ 減税額
5,000,000 11,200 19,200 39,200 79,200
6,000,000 11,200 19,200 39,200 79,200
7,000,000 11,200 19,200 39,200 79,200
10,000,000 11,200 19,200 39,200 79,200

※あくまでも目安ですので、参考としてご覧ください

B 所得控除制度

所得控除は、所得控除を行なった後に所得税率をかけるため、所得金額に比べて寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。寄付金額が年間2,000円を超える場合には、寄付金額から、2,000円を差し引いた金額が、当該年の所得から控除されます。

(年間の寄付金合計額※1-2,000円)=所得控除額※2

※1:控除対象となる寄付金額は、その年の寄付金合計額がその年の総所得金額等の40%を超える場合は、40%に相当する金額が限度となります。
※2:所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。

所得税の寄付金控除の目安②[所得控除]

寄付金額⇒ 30,000 50,000 100,000 200,000
課税所得金額↓ 減税額
5,000,000 5,600 9,600 19,600 39,600
6,000,000 5,600 9,600 19,600 39,600
7,000,000 6,440 11,040 21,100 41,100
10,000,000 9,240 15,840 32,340 65,340

※あくまでも目安ですので、参考としてご覧ください

※上記の2つの表中、「課税所得金額」とは、給与収入のみの方については給与所得金額(給与収入金額-給与所得控除額)、その他の所得のある方は、それぞれ所得ごとに計算された所得金額の合計額から、基礎控除、社会保険控除、配偶者控除等の合計額を控除した金額をいいます。

※所得税の税率は、平成27年1月1日現在の法令によります。

※確定申告に係る詳細につきましては、管轄する税務署にお問合せください。

2.個人住民税の寄付金税額控除(特定の地域にお住まいの方が対象になります)

都道府県・市区町村が条例により指定した団体に寄付を行った場合、個人住民税の寄付金税額控除が受けられます。下記の都道府県・市区町村にお住まいの個人の方は、本学院に対して2,000円を超える寄付を行った場合、住民税の寄付金控除を受けることができます。

  1. 明治学院大学へのご寄付

    東京都・神奈川県にお住まいの寄付者の方が対象になります。

    [指定都道府県・市区町村]

    都道府県 東京都・神奈川県
    市区町村 港区・横浜市
  2. 明治学院高等学校へのご寄付

    東京都にお住まいの寄付者の方が対象になります。

    [指定都道府県・市区町村]

    都道府県 東京都
    市区町村 港区
  3. 明治学院中学校・東村山高等学校へのご寄付

    東京都にお住まいの寄付者の方が対象になります。

    [指定都道府県]

    都道府県 東京都
    市区町村 東村山市

法人でのご寄付

法人でのご寄付の場合は、損金算入限度額内で損金に算入することができる「特定公益増進法人に対する寄付金」と、全額を損金として算入することができる日本私立学校振興・共済事業団の「受配者指定寄付金」の制度があります。