遺贈寄付制度について

明治学院は、学院創立以来、多くの卒業生を輩出してきました。同時に多くの方々からのご寄付により支えられてきたことを改めて感謝いたします。
近年、慣習にとらわれず、ご自身の自由な志や願望を実現するために「遺贈」を利用される方が増加しつつあります。
「遺贈」とは、遺言によって相続人以外に無償で財産の全て、または一部を譲り渡すことです。
明治学院では、このような制度を利用し、本学院の発展に貢献したいとお考えの方々のご意向に添えるよう、信託銀行・銀行と提携しております。
また、遺贈いただいたご寄付は原則として非課税となり、相続人が相続税の申告期限までに相続財産を明治学院へ寄付していただいた場合、申告により非課税の承認を受けることができます。

 

 

遺贈によるご寄付の流れ

1.明治学院募金課にお問い合わせ

遺贈によるご寄付をご検討の方は、明治学院募金課(03-5421-5187)までお問い合わせください。
本学提携の信託銀行・銀行の相談窓口をご紹介いたします。

※上記の信託銀行・銀行に直接お問い合わせいただくことも可能です。

2.提携信託銀行・銀行と遺言に関するご相談

提携信託銀行・銀行への遺贈に関する事前のご相談は無料です。

3.提携信託銀行・銀行と遺言の作成

提携信託銀行・銀行が遺言信託業務に基づき、遺言書文案作成のお手伝いをいたします。
なお、提携信託銀行・銀行にて遺言信託等のサービスを利用される際は、各信託銀行・銀行が定める手数料等が必要となります。

4.遺言の保管・管理

作成した公正証書遺言は提携信託銀行・銀行が保管するとともに、対象となる財産や推定相続人・受遺者、配分方法について、遺言の内容に変更がないかどうか定期的にご照会を行います。

5.遺言の執行

ご逝去の連絡を受け次第、提携信託銀行・銀行がご遺言の内容を執行いたします。

6.ご寄付の受入

ご遺志に従い、本学院の教育活動の充実、在校生の支援などに大切に活用させていただきます。



【お問い合わせ】
学校法人 明治学院 募金課

108-8636 東京都港区白金台1-2-37
Tel03-5421-5187
Email: bokin@mguad.meijigakin.ac.jp