内部統制システム

基本方針

学校法人明治学院(以下、学院)は、私立学校法第36条第3項第5号に基づき、理事の職務執行が法令と「学校法人明治学院寄付行為」に適合することおよび業務の適正性を確保するための体制の整備にするにあたり、学院の基本方針を以下のとおり定めています。